所得金額の計算

技術使用料

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
    1. 土砂採取跡地の埋戻し費用
    2. 租税公課
    3. 賃借料
    4. 技術使用料(1件)
    5. 役員及び従業員給与
    6. 支払利息
    7. 保証債務の履行損失
    8. 示談金
    9. オプション料
    10. 手数料
    11. 雑損失
    12. 過年度仮装経理の修正損失
    13. 寄付金
    14. その他の費用
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

新製品開発のために支払った費用は当期において相手方から役務の提供を受けていないので当期の損金ではないとした事例

裁決事例集 No.28 - 175頁

 請求人が本件技術援助契約等に基づき支払った新製品開発のための費用について、本件契約に係る契約書が作成されたのは契約書に記載の契約年月日(当期)ではなく翌期であると認められること及び契約の相手方である会社が業務を開始したのは翌期であること等から、請求人が当期において本件契約に基づき役務の提供を受けたとは認められないので、当期の損金の額に算入することはできない。

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