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損金不算入額の計算
- 特定設備等の特別償却
- 中小企業者の機械等の特別償却
- 新築貸家住宅等の割増償却
- 交際費等の課税の特例
- 他の支出との区別
- 損金不算入額の計算(2件)
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
- 土地の譲渡等がある場合の特別税率
- 収用等の場合の課税の特例
- 特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- 準備金
- 税額控除
- 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例
- 移転価格税制
- タックスヘイブン対策税制
更正決定の処分に当たって、繰延資産の金額に算入された交際費等の金額のうち損金不算入額に対応する部分の金額を繰延資産の金額から減額しなかったとしても違法ではないとした事例
裁決事例集 No.22 - 248頁
交際費等の損金不算入額の計算に当たり、原処分庁が支出交際費等の額に含めた本件交際費等の額のうちには、原価算入額が含まれているから、当該金額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、税務調整により減額し、所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張するが、原価に算入された交際費等の額のうち損金不算入額に対応する部分を特定することは非常に手数を要することであるので、法人自らの決算又は申告調整において原価に算入しない旨の処理をした場合には、法人の計算をそのまま認めることとしているところであり、原処分庁が更正又は決定の処分を行うに当たって、必ず損金不算入額に対応する部分の金額を原価外のものとして資産の取得価額又は繰延資産の金額を減額しなければならないという性質のものではなく、原処分庁が減額しなかったからといって違法ないし不当というには当たらず、これを違法とする請求人の主張は独自の見解であって採用できない。
昭和56年7月1日裁決
法人の記念行事において招待者から受け入れた祝儀の額は支出交際費等の額から控除することはできないとした事例
裁決事例集 No.34 - 118頁
請求人は、請求人の創業○○周年記念行事に関して支出した交際費等の額は、[1]企業は、記念行事等の費用はその支出総額から受け入れた祝儀の額を控除した額であると認識していること、[2]会費制の記念行事であれば会費を費用の支出総額から控除できるが、独自の記念行事であるとそれを認めないのは、課税上アンバランスであること、[3]祝儀を支出した法人についても交際費課税の特例の対象となるので、二重課税になることなどから、費用の支出総額から記念行事に招待した者から受け入れた祝儀の額を控除した額であると主張するが、交際費課税の特例の対象となる交際費等の額は、[1]法人の交際費等の濫費の抑制等を目的とする制度の趣旨から、交際費等として法人が現実に支出した費用の総額をいうものであること、[2]会員制の記念行事と独自の記念行事とは、その性質を異にするものであり、交際費課税の特例の適用上、両者の取扱いが異なることは当然でバランスを欠くものでないこと、[3]記念行事の開催者及び祝儀を支出した法人の双方に交際費課税の特例が適用されても、それは、それぞれ別個独立した法人の個々の交際、接待等の行為に着目して交際費課税の特例が適用されるもので、祝儀を支出した法人の課税関係のいかんは問わないものであることなどから、祝儀の額を控除する前の費用の支出総額であり、祝儀の額を控除することはできない。
昭和62年8月25日裁決