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土地等の売買、交換の代理、媒介
- 特定設備等の特別償却
- 中小企業者の機械等の特別償却
- 新築貸家住宅等の割増償却
- 交際費等の課税の特例
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
- 土地の譲渡等がある場合の特別税率
- 収用等の場合の課税の特例
- 特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- 準備金
- 税額控除
- 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例
- 移転価格税制
- タックスヘイブン対策税制
土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例
裁決事例集 No.10 - 45頁
請求人は土地を買い入れた会社の指定業者となっているが、請求人が土地の売買に関与した行為は、契約内容及び取引態様からみて、代理行為ではなく仲介行為であると認められ、また、請求人が本件土地の売買に関与して得た報酬は宅地建物取引業法第64条第1項に定める報酬の額を超えるので、請求人の行為について租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改定前のもの)第63条の規定の適用があるとした原処分は相当である。
昭和50年6月30日裁決
土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
裁決事例集 No.20 - 295頁
請求人(不動産仲介を業とする法人)が売主から受領した土地売買の仲介に係る手数料が高額になったのは、買主の支払うべき手数料を含んでいるためで、実質的には、宅地建物取引業法に定める報酬の限度を超えていないと主張するが、買主は、評価先例地の価格を基準とし、本件土地の地形、地積、道路の状況、用途地域区分等を考慮して本件土地の買受価額を決定したもので、当該価額に仲介手数料の額を含めていたとは認められず、また、売主は請求人の要求どおりの手数料を支払っても、手取額が納得できる金額であったので、その要求どおり支払ったものであることなどの事実を総合勘案すれば、当該手数料は売主から支払を受けたものであり、かつ、当該金額は宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超えているから、請求人の当該手数料の受領は租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項に掲げる行為に該当することになるので、同条項の規定を適用して当該手数料の額に係る土地譲渡利益金額を課税土地譲渡利益金額とした原処分は適法である。
昭和55年2月29日裁決