ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 租税特別措置法関係 >> 圧縮限度額
法人税法の特例
圧縮限度額
- 特定設備等の特別償却
- 中小企業者の機械等の特別償却
- 新築貸家住宅等の割増償却
- 交際費等の課税の特例
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
- 土地の譲渡等がある場合の特別税率
- 収用等の場合の課税の特例
- 特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- 準備金
- 税額控除
- 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例
- 移転価格税制
- タックスヘイブン対策税制
買換資産の取得価額の変更に伴って生じた圧縮限度超過額は翌期以降における買換資産の取得に充てるための特別勘定として経理したものとすることはできないとした事例
裁決事例集 No.36 - 187頁
損金経理をした買換資産の圧縮記帳額のうち、買換資産の取得価額の変更に伴って、圧縮限度額を超えることとなった金額については、その超える金額を特別勘定への繰入額として経理したものとして、所得金額の計算上損金の額に算入し、その課税を翌事業年度以降に繰り延べるとする法令の規定はないから、その繰入限度超過額を特別勘定に経理したものとして取り扱うことはできない。
昭和63年11月22日裁決
特定資産の買換えの場合の圧縮記帳に伴う差益割合の計算に際し、解約違約金を譲渡費用に含めた事例
裁決事例集 No.41 - 381頁
当初の契約の解約は、その目的が本件譲渡資産の譲渡の実現のためであり、その効果は専ら次の契約の譲渡に帰属することとなり、かつ、本件違約金は当初契約を合意解約するために支払われたものであるから、本件違約金は、次の契約の譲渡のために直接かつ通常必要な費用であると認めるのが相当である。
そうすると、本件違約金は譲渡に要した経費に該当する。
平成3年3月29日裁決