ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 所得税法関係 >> リース用機械等の譲渡による収入
所得の種類
リース用機械等の譲渡による収入
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 執行官の所得
- 弁護士の顧問料収入
- 雇用会計士の損失
- 廃業に伴う補償金
- 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
- 法人設立中の所得
- リース用機械等の譲渡による収入(1件)
- 絵画の売買に係る業務
- 開業に際して受領した祝金
- 診療所開設遅延に係る和解金
- 生計を一にする親族に対する対価の支払
- 所得の区分
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
リース業を営む者が、リースの用に供していた機械等の資産を譲渡したことによる所得の所得区分は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当するとした事例
請求人は、機械等のリース・販売等を営み、リースの用に供していた減価償却資産を譲渡したことによる所得は、[1]本件リース用機械の販売に関し、不特定多数の顧客に広告宣伝を行った事実はなく、当該機械を販売するための人的・物的設備は不要であること、[2]当該機械の販売は、臨時的・偶発的に行われたものであること等から、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人のリース業の性格上、そのリース用機械を取得してリースの用に供した後に当該リース用機械を譲渡したとしても、その譲渡行為は、リース用機械に係る所有権の行使の一態様として、これを譲渡したにすぎないものと認めることが相当であり、リース業に付随して経常的に派生していることからしても、請求人は営利を目的として継続的にリース用機械の譲渡を行ったものと認められることから、本件リース用機械を譲渡したことによる所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当する。
平成8年5月23日裁決