所得の種類

廃業に伴う補償金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
    1. 執行官の所得
    2. 弁護士の顧問料収入
    3. 雇用会計士の損失
    4. 廃業に伴う補償金(2件)
    5. 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
    6. 法人設立中の所得
    7. リース用機械等の譲渡による収入
    8. 絵画の売買に係る業務
    9. 開業に際して受領した祝金
    10. 診療所開設遅延に係る和解金
    11. 生計を一にする親族に対する対価の支払
    12. 所得の区分
  4. 給与所得
  5. 退職所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

競輪廃止に伴い競輪の予想業者に地方公共団体から支給された補償金は一時所得ではなく事業所得(臨時所得)であるとした事例

裁決事例集 No.11 - 13頁

 競輪の予想業者が、競輪の廃止に伴い、地方公共団体から支給された補償金は、競走事業廃止対策審議会条例による廃止対策措置基準に準拠し、売上収益を基にして算定した見舞金として支給されたものであって、予想業者の業務の遂行により生ずべき所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるから、この見舞金は、その業務の所得金額(所得税法施行令第8条第3号に規定する臨時所得)に係る収入金額とみるのが相当である。

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他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例

裁決事例集 No.30 - 55頁

 請求人は、眼科医を営む請求人の夫から青色事業専従者給与として支払を受けた金員につき、夫が事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与所得の収入金額にはならないと主張するが、請求人は、青色事業専従者給与のほかにも所得があって、仮に、この事業専従者給与がなかったとしても、控除対象配偶者になり得ない者であり、同人は青色事業専従者の適格要件を満たしているとともに、その青色事業専従者給与の額も相当であると認められているので、当該金員は、夫の確定申告において事業所得の必要経費に算入されているか否かにかかわらず、請求人の給与所得の収入金額となる。

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