所得の種類

開業に際して受領した祝金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
    1. 執行官の所得
    2. 弁護士の顧問料収入
    3. 雇用会計士の損失
    4. 廃業に伴う補償金
    5. 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
    6. 法人設立中の所得
    7. リース用機械等の譲渡による収入
    8. 絵画の売買に係る業務
    9. 開業に際して受領した祝金(1件)
    10. 診療所開設遅延に係る和解金
    11. 生計を一にする親族に対する対価の支払
    12. 所得の区分
  4. 給与所得
  5. 退職所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

開業に際して事業関係者から受領した祝金は、事業の遂行に付随して生じた収入であるから事業所得に該当するとした事例

裁決事例集 No.63 - 153頁

 請求人は、小児科医開院に際して受領した祝金は、個人又は法人からの贈与であり、非課税所得又は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、民法は私人間の法律関係を規律するという見地に基づいた定めであるのに対し、租税法は、収入の経済的実質を重視し、担税力に応じた課税の実現を期するものであることから、租税法上の贈与の概念は民法上の贈与の概念とは別異に解すべきであるところ、本件祝金は、請求人が新たに事業として医療保健業を開業したことに伴い、請求人の事業関係者から受領したものであることから、経済的実質からみれば事業の遂行に付随して生じた収入というべきであり、租税法上、このような収入についてまで贈与と解するのは担税力に応じた公平な税負担の見地からも相当でなく、請求人の主張する非課税所得又は一時所得には該当せず、事業所得に該当するから、事業所得とした原処分は相当である。

トップに戻る