所得の種類

雇用会計士の損失

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
    1. 執行官の所得
    2. 弁護士の顧問料収入
    3. 雇用会計士の損失(1件)
    4. 廃業に伴う補償金
    5. 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
    6. 法人設立中の所得
    7. リース用機械等の譲渡による収入
    8. 絵画の売買に係る業務
    9. 開業に際して受領した祝金
    10. 診療所開設遅延に係る和解金
    11. 生計を一にする親族に対する対価の支払
    12. 所得の区分
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 雑所得

会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例

裁決事例集 No.10 - 12頁

 請求人は公認会計士の開業登録は行っているが、会社勤務の余暇を利用して顧客の勧誘をしたのは数社であり、それも単なる勧誘で、固定的な顧客の獲得はなく、当該業務契約の締結に至ったもの及び公認会計士の業務に係る収入金額が皆無である。このような状況においては、請求人の当該業務は社会通念上、いまだ所得税法上の事業と認めるには足りないものとみるのが相当である。

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