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所得の種類
雇用会計士の損失
会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
裁決事例集 No.10 - 12頁
請求人は公認会計士の開業登録は行っているが、会社勤務の余暇を利用して顧客の勧誘をしたのは数社であり、それも単なる勧誘で、固定的な顧客の獲得はなく、当該業務契約の締結に至ったもの及び公認会計士の業務に係る収入金額が皆無である。このような状況においては、請求人の当該業務は社会通念上、いまだ所得税法上の事業と認めるには足りないものとみるのが相当である。
昭和50年7月31日裁決