所得の種類

執行官の所得

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
    1. 執行官の所得(1件)
    2. 弁護士の顧問料収入
    3. 雇用会計士の損失
    4. 廃業に伴う補償金
    5. 廃業後の棚卸資産の譲渡による収入
    6. 法人設立中の所得
    7. リース用機械等の譲渡による収入
    8. 絵画の売買に係る業務
    9. 開業に際して受領した祝金
    10. 診療所開設遅延に係る和解金
    11. 生計を一にする親族に対する対価の支払
    12. 所得の区分
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 雑所得

執行官の所得は事業所得であるとした事例

裁決事例集 No.5 - 11頁

 執行官は特別職の国家公務員であるが、俸給制度によらず手数料制度を採用し、その職務の執行は反復継続性を有し、かつ、執行官自身の計算において独立的に経営されているものであって、自由職業と認められ、その所得は所得税法上「その他の事業」から生ずる所得に当たるものと解すべきである。

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