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所得の種類
執行官の所得
執行官の所得は事業所得であるとした事例
裁決事例集 No.5 - 11頁
執行官は特別職の国家公務員であるが、俸給制度によらず手数料制度を採用し、その職務の執行は反復継続性を有し、かつ、執行官自身の計算において独立的に経営されているものであって、自由職業と認められ、その所得は所得税法上「その他の事業」から生ずる所得に当たるものと解すべきである。
昭和47年7月21日裁決