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所得の種類
非常勤講師の報酬
大学教授が他大学から受ける非常勤講師報酬は雑所得ではなく給与所得であるとした事例
裁決事例集 No.7 - 5頁
大学教授が他大学での非常勤講師としての地位は、これら他大学の定めたカリキュラムに従い、特定の学科を担当し、一定期間継続して労務を提供するものであるから、その対価として得た報酬は雑所得ではなく、給与所得と認めるのが相当である。
昭和48年10月8日裁決