ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 消費税法関係 >> 授業料、入学金等
課税範囲
授業料、入学金等
- 課税取引
- 非課税取引
- 土地等の譲渡及び貸付け
- 物品切手等の譲渡
- 国等の手数料等
- 医療の給付、社会福祉事業等、助産に係る給付
- 授業料、入学金等(1件)
- 住宅の貸付け
- 免税取引
予備校の学則の定める教育課程にない講習会で、広く一般に募集して実施した講習会の授業料は非課税でないとした事例
請求人は、本件講習会は本件予備校が設置する課程として行っている授業の一環であり、専ら本校生徒を対象に行っているので、本校生徒から徴収する本件講習料は消費税法に規定する非課税取引に係る対価であると主張する。
しかしながら、本件予備校の学則では教養一般課程に設置された各学科の教科、科目及び授業時間の定めの中に本件講習会の授業時数が含まれておらず、また、休業日の定めの中で教育上必要がありやむを得ない事情があった場合以外は授業を行わないとし、夏期休業及び冬期休業の期間を具体的に規定しているにもかかわらず、本件講習会は本件予備校が授業を行わない休業期間中に開催していること及び受講者を本校生徒に限らず大学入学試験を受験する者を対象に広く一般に募集していることからして、本件予備校の課程とは別枠に設置された独立した授業、講習と認められ、消費税法の非課税規定にある課程における教育としての役務の提供に該当しないから請求人の主張には理由がない。
平成13年4月9日裁決