課税範囲

国等の手数料等

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
    1. 土地等の譲渡及び貸付け
    2. 物品切手等の譲渡
    3. 国等の手数料等(1件)
    4. 医療の給付、社会福祉事業等、助産に係る給付
    5. 授業料、入学金等
    6. 住宅の貸付け
  3. 免税取引

社団法人である請求人が国の登録機関として行う講習に係る役務の提供は非課税取引に該当しないとした事例

裁決事例集 No.79

 請求人は、自らは○○士の資格を取得するための講習を行う社団法人であり、請求人が行う講習はその講習を行うことが法令において規定されていることから、当該講習に係る役務の提供は消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる事務に係る役務の提供に該当し、非課税取引である旨主張する。
 しかしながら、消費税法施行令第12条第2項第2号の規定は、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」であることを一体のものとして理解すべきであり、同号に掲げる事務(講習)は、これを「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が行う旨の規定がされている場合において初めて非課税取引に該当すると解される。本件においては、○○士の資格登録に係る法令において、資格登録の講習を行う者について、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」に限る旨の規定等は存在しないことから、請求人の行う当該講習に係る役務の提供は、消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる非課税取引に該当せず、請求人の主張には理由がない。

《参照条文等》
消費税法第6条第1項、別表第一第5号
消費税法施行令第12条第2項

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