所得金額の計算

国庫補助金等

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
  5. 圧縮記帳
    1. 国庫補助金等(1件)
    2. 交換
    3. 特定出資
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例

裁決事例集 No.42 - 141頁

 請求人は、本件特別奨励金は事業所を設置又は整備することを目的として交付され、それには固定資産の取得又は改良することをも含んでいるから、本件特別奨励金は法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等に該当すると主張するが、本件特別奨励金は、雇用の拡大及び雇用の安定を図るために必要な助成及び援助の事業として支給されるものであり、事業所の設置又は整備に要した費用の額は、雇用対象者数に応じた支給額の限度として定められているにすぎない。また、当該費用には、動産等の賃借費用も含まれており、雇用労働者数が減少した場合には、その後の支給を停止することとしているので、本件特別奨励金は、固定資産の取得又は改良のみに充てられることを要件としているものではない。

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