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総則
共有店舗の事業から生ずる所得
- 納税義務者
- 課税取得の範囲
- 非課税所得
- 所得の帰属
- 実質所得者課税
- 所得の帰属者
- 資産の貸付けによる所得
- 資産の譲渡による所得
- 漁業補償金による所得
- 共有店舗の事業から生ずる所得(1件)
- 先物取引による所得
- 代理店手数料収入による所得
- LLCの事業に係る所得
- 人格のない社団
- その他
- 所得の発生
- 収入金額
請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
請求人と請求人の夫A男が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、A男がB社と本件ゲーム場の運営に関する契約を締結して本件ゲーム場から生じた所得について、[1]本件契約によれば、A男は本件ゲーム場経営に対する危険負担及び責任負担のあることが認められること、[2]A男は、本件ゲーム場に係る収益享受の権利及び費用負担の責任のあることが認められること等から、本件ゲーム場はA男とB社とが共同経営していたものと認めるのが相当であるから、本件ゲーム場に係る所得は、不動産所得ではなく、事業所得に該当するというべきである。更に、A男は、本件ゲーム場設置のゲーム機の選定、変更につき承認を与えるなど本件ゲーム場の経営に実質的に関与している等の事実からすると、A男については、本件ゲーム場の事業主と認めるのが相当であるのに対し、請求人は、本件契約に基づき分配を受けた収入金及び経費の支出等の記録並びに本件ゲーム場内に設置されている公衆電話に係る収入金の回収を行っているにすぎず、本件ゲーム場の経営方針の決定に支配的影響力を有しているとは認められないから本件ゲーム場の事業主ではなく、A男の経営する事業の従事者とみるのが相当であり、したがって、本件ゲーム場に係る所得は、A男に帰属するものというべきである。
平成4年3月11日裁決