必要経費

開発負担金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
    1. 取得費
      1. 代物弁済による場合の取得費
      2. 相続、贈与による場合の取得費
      3. 借入金利子
      4. 譲渡担保の受戻し費用
      5. 開発負担金(1件)
      6. 減価償却資産の減価相当額
      7. 弁護士費用
      8. 道路の取得費
      9. 信用取引による株式の取得価額
      10. 取得価額の認定
    2. 譲渡費用
  7. 一時所得
  8. 雑所得

市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は譲渡費用ではなく譲渡資産の取得費であるとした事例

裁決事例集 No.15 - 31頁

 市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は、現実に開発された宅地等の売買契約成立の時に市に納入されるものであるが、開発された宅地等を将来使用するものが恩恵を受けるべき公共施設の整備に要する資金に充てられるべきものであるから、当該宅地等の経済的価値に付加されるべきものであると認められる。したがって、これを譲渡費用とすべき理由はなく、原処分庁がこれを本件宅地の開発に付随する改良費に当たるものとしてその取得費に含めたことは相当である。

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