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必要経費
減価償却資産の減価相当額
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 取得費
- 代物弁済による場合の取得費
- 相続、贈与による場合の取得費
- 借入金利子
- 譲渡担保の受戻し費用
- 開発負担金
- 減価償却資産の減価相当額(1件)
- 弁護士費用
- 道路の取得費
- 信用取引による株式の取得価額
- 取得価額の認定
- 譲渡費用
- 取得費
- 一時所得
- 雑所得
業務用資産の譲渡所得の金額を計算する場合の取得費から控除する償却費の額には割増償却費の額が含まれるとした事例
裁決事例集 No.30 - 48頁
請求人は、本件建物等の譲渡所得の金額の計算上取得費から控除する償却費の額の累積額には、不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入された新築貸家住宅等の割増償却費の額は含まれないと解すべきであると主張するが、所得税法第38条第2項第1号の規定により、譲渡所得の取得費の計算上控除される資産の売却費の累積額には、その資産の減価償却費の額の計算について租税特別措置法第14条第1項の規定により割増償却の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた期間に係る割増償却費の累積額が含まれると解するのが相当である。
昭和60年8月31日裁決