必要経費

道路の取得費

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
    1. 取得費
      1. 代物弁済による場合の取得費
      2. 相続、贈与による場合の取得費
      3. 借入金利子
      4. 譲渡担保の受戻し費用
      5. 開発負担金
      6. 減価償却資産の減価相当額
      7. 弁護士費用
      8. 道路の取得費(1件)
      9. 信用取引による株式の取得価額
      10. 取得価額の認定
    2. 譲渡費用
  7. 一時所得
  8. 雑所得

農地の一部を宅地に造成し分譲した際に取り付けた公衆用道路の取得費(道路用地の取得費及び工事費)は、分譲宅地に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から控除する取得費に該当するとした事例

裁決事例集 No.39 - 81頁

 一団地の宅地を造成して分譲する場合、団地経営に必要な道路等は、現実には地方公共団体に容易に採納されず、分譲したものが名目的に所有せざるを得ないことが多く見受けられる。このような場合、その道路等の経済的価値は、すべて分譲された土地の効用に吸収されているとみることができ、その費用は、その道路等が地方公共団体に寄付されたと同様に、分譲宅地の取得費に算入すべきであると解される。
 本件道路は、本件分譲宅地に不可欠かつ必要最小限のものであり、公衆用道路として一般通行の用に供されるものであって、これを譲渡し、その取得費を回収することが期待できない点を考慮すると、その経済的価値は、分譲宅地の効用に吸収されたというべきであり、地方公共団体に寄付したと同様に、本件道路の取得費は、分譲宅地の取得費に算入するのが相当である。
 また、本件道路は、分譲宅地の価値を高めていると同時に、残地たる農地の価値をも高めているから、本件道路の取得費は、分譲宅地及び残地の面積比に応じてあん分すべきであるとの原処分庁の主張については、本件残地は、宅地転用の予定のない農地であり、現に耕作されていること、残地と公道との間には農道があること等を考慮すると、本件道路の設置により本件残地の価値が高められたとしても、それは本件宅地造成により付随的にもたらされたものにすぎす、その取得費を本件残地に配賦すべき理由に乏しく、採用することはできない。

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