所得の種類

社債の換金による所得

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 雑所得
    1. 金銭の貸付けによる所得
    2. 還付加算金
    3. 有価証券の継続的売買による所得
    4. 先物取引による所得
    5. 不動産の継続的譲渡による所得
    6. 競走馬の保有による所得
    7. 航空機等のリースによる所得
    8. 覚醒剤の密輸、密売に係る所得
    9. 謝礼金等
    10. 適格退職者年金
    11. 個人保証の対価
    12. LPSから得た損益及び分配金
    13. 新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益
    14. 職務発明報償和解金
    15. 社債の換金による所得(1件)

請求人が行った社債の換金手続は、社債の譲渡に当たらず、社債の償還に当たると認められることから、雑所得に該当するとした事例

平成25年6月19日裁決

《ポイント》
 本事例は、請求人が行った社債の換金手続(redemption)は、目論見書の定めに基づいて行われたものであり、目論見書の定めから、社債の譲渡に当たらず、社債の償還と認めるのが相当であるとして、当該換金手続(redemption)による所得は、雑所得に該当すると判断したものである。

《要旨》
 請求人は、保有する社債(本件社債)の換金手続(redemption)に係る請求人の申込みに基づく取引(本件取引)は、満期償還に伴う償還手続に従ってされたものではなく、請求人が、当該社債の発行会社のホームページに公表されている買入価格を基に売却の意思決定を行い、その旨の請求人の申出に同社が同意して行われたものであるとみることができるから、本件取引は、同社による社債の任意買入れにほかならず、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》第1項第1号の社債の譲渡に当たる旨主張する。
 しかしながら、本件取引は、本件社債の目論見書(本件目論見書)の定めに基づいて行われた社債の「redemption」であると認められるところ、本件目論見書の定めから、本件取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当であり、また、本件目論見書には、社債保有者による譲渡に当たる場合を想定していたと認められる記載があるものの、本件取引がこの場合における取引ではないことが明らかであるから、社債の譲渡には当たらない。

《参照条文等》
 所得税法第35条第1項
 租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15第1項第1号

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