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所得金額の計算
協同組合等の事業分量配当等
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 特殊な団体の損益
- 協同組合等の事業分量配当等(2件)
- 会社更生法の適用に伴う損益
- 適格合併
協同組合が分配した剰余金について事業分量配当ではなく出資配当であるとした事例
裁決事例集 No.22 - 142頁
請求人が分配した剰余金は、組合の特殊性から法人税法第61条第1項第1号に規定する「事業分量配当」に当たるとの主張について、同条の趣旨は、事業分量配当金の実質が組合の取引の相手方となった個々の組合員に対する取引についての一種の割引金であることに着目して、特に損金算入を認めているものと解されるところ、本件剰余金の分配は、請求人の組合運営を円滑にならしめるため、配当金を同額として組合員感情の融和を図るためにされたものと認められ、出資配当と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。
昭和56年9月30日裁決
請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例
- 本件払戻額のうち共益費用及び店舗賦課金部分の金額は、[1]その原資が請求人の建物等を譲渡したことによる剰余金であって、請求人と組合員その他の構成員との取引に基づくものとは認められないこと、また、[2]出資金及び出資預り金の合計額に対する組合員ごとの出資金及び出資預り金の割合は、本件払戻額の合計額に対する各組合員が本件払戻しにより支払いを受けた金額の割合とほぼ一致していることから、実質的に出資割合に応じた払戻しをすることについて組合員が合意したことによるものであることが窺われることから、事業利用分量配当ではなく出資者としての地位に基づく配当と認められる。
- 空店舗均等割賦課金部分の金額については、請求人の事業を行うために通常必要な費用を賄うため組合員の出資に応じて均等に賦課された空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当である。
平成8年4月18日裁決