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雑損失
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
付保されている車両の盗難に係る損失は、その保険金が確定するまでの間、仮勘定(未決算勘定)として処理すべきであるとした事例
請求人は、車両価額協定保険特約が付されていた本件車両の盗難に係る損失(本件盗難損失)及びそれに係る本件保険金収入の計上時期につき、本件盗難損失は盗難が発生した日の属する本件事業年度の損金の額に算入し、他方、本件保険金収入はその通知を保険会社から受けた日の属する翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、損失の発生に備えて保険が付されている場合にあっては、損失の発生と同時に保険金等の支払請求権が発生して当該損失額が補填されることになるから、費用収益の原則に準じて、当該損失と当該保険金との間に対応関係を求めることが法人税法第22条第4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によった処理と認められるため、当該損失の額については、当該保険金の額が確定するまで仮勘定(未決算勘定)として処理しておき、当該保険金の額が確定した日の属する事業年度において、それを益金の額に算入するとともに、当該損失の額を損金の額に算入することが妥当である。
したがって、本件保険金収入が本件事業年度に確定していると認められる本件にあっては、それを本件事業年度の益金の額に算入するとともに、本件盗難損失の額を同事業年度の損金の額に算入すべきことになるから、請求人の主張には理由がない。
平成15年2月6日裁決
建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1〜平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年11月30日裁決)
《要旨》
原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。
しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。
《参照条文等》
法人税法第22条第3項