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所得の区分
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務から生じた所得が事業所得には該当せず雑所得に該当するとした事例(令和元年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)
《ポイント》
本事例は、請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務が相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性を有していたとは認められないことなどからすれば、当該業務から生じた所得は、事業所得には該当せず雑所得に該当するとしたものである。
《要旨》
請求人は、請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務(本件業務)から生じた所得について、上場企業の社外取締役等としての業務(本件役員等業務)も含めて所得区分を判断すれば、事業所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件業務から生じる所得の所得区分を判断するに当たり、本件業務から生じる所得と所得区分を異にする本件役員等業務に係る事実関係をも含めてこれを判断することはできない。そして、本件業務は、有償性、反復性及び継続性並びに請求人の計算と危険による企画遂行性を一定程度有し、一定の物的設備を備えていたほか、請求人が精神的及び肉体的労力を一定程度費やして行っていた活動であるとはいえるものの、営利性に乏しく、本件役員等業務により多額の給与を得ていたことによって本件業務が継続され、また、連年大幅な赤字が続いており、相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性を有していたとは認められないことなどからすれば、本件業務から生じた所得は、事業所得には該当せず、雑所得に該当する。
《参照条文等》
所得税法第21条第1項、第27条第1項、第35条第1項
所得税法施行令第63条
《参考判決・裁決》
横浜地裁平成28年11月9日判決(税資266号順号12930)
令和3年11月19日裁決(裁決事例集��125)