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居住用財産の買換えの場合の課税の特例
- 不動産所得及び事業所得等の特例
- 譲渡所得の特例
- 株式等に係る譲渡所得等の特例
- 住宅借入金(取得)等特別控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- タックスヘイブン対策税制
- 寄附金特別控除
家屋の建築確認を受けた後に取得した当該家屋の敷地と地続きの土地につき、租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産に該当するとした事例
裁決事例集 No.30 - 187頁
原処分庁は、請求人が甲土地を取得し家屋の建築確認を受けた後に取得した地続きの土地について、居住用家屋の敷地とはいえないから租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2に規定する買換資産には該当しないと主張するが、請求人が甲土地と乙土地とを時期を異にして同一人から取得し、甲土地のみを家屋の敷地として建築確認申請を受けたのは、譲渡者の都合によってやむを得ず契約を2回に分けたにすぎないものであり、[1]甲土地と乙土地は、一体となって家屋の敷地として機能していること、[2]市の固定資産税の課税に当たっては、甲土地と乙土地のいずれもが住宅の敷地として減額の対象となっていたことなどから、甲土地と乙土地とはいずれもが居住用家屋の敷地と認められ、同条に規定する買換資産に該当する。
昭和60年10月23日裁決
買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例
裁決事例集 No.39 - 490頁
租税特別措置法第36条の2に規定する居住用家屋の敷地に該当するか否かの認定に当たっては、単に居住用家屋が物理的に存立するために必要な部分に限るのではなく、社会通念上当該家屋と一体として利用されている土地かどうかによって認定するのが相当であると解されているところ、(1)乙地は、請求人が本件買換資産を取得して以来、請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されているほか、本件買換家屋の建っている南側土地と乙地とはブロックフェンスに取り付けられた扉を通じて直接往来でき、また、その設置目的も乙地に降った雨水が南側土地へ侵入するのを防ぐためのものと認められ、南側土地と乙地とは機能的には、何ら別個独立のものとは認められないこと、(2)乙地は軟弱な粘土質であり、雨が降ると泥田のようになることから、そのままの状態では、自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用するのに適していないので、その対策として請求人はこれをアスファルトで舗装したと認められ、乙地がアスファルトで舗装されているからといって、乙地が本件買換家屋と一体として利用されていない根拠にはならないことから、乙地は本件買換家屋と一体として利用されている土地であるとするのが社会通念に照らして相当であり、乙地は本件買換家屋の敷地に該当するというべきである。
平成2年6月11日裁決
請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
請求人は、譲渡した本件土地に所在していた本件家屋は居住を目的とした財産であり、租税特別措置法第36条の6及び同法第36条の2の適用要件を満たしている旨主張する。
しかしながら、本件家屋の電気及び水道の各使用料が僅少であること、請求人の通勤届けが本件家屋以外の家屋(家族の居住家屋)の所在地からであること、本件土地に係る境界確認書等の書類には、本件家屋以外の家屋(家族の居住家屋)の所在地を記載してあること、本件家屋の近隣住民が請求人は本件家屋には住んでいなかった旨答述していること、から、本件家屋は、請求人が生活の本拠として居住の用に供していたものとは認められず、租税特別措置法第36条の6及び同法第36条の2の規定を適用することはできないとした。
平成15年11月5日裁決