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所得税法の特例
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
- 不動産所得及び事業所得等の特例
- 譲渡所得の特例
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得
- 長期譲渡所得に係る課税の特例
- 短期譲渡所得の課税の特例
- 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
- 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除
- 居住用財産の買換えの場合の課税の特例
- 特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例
- 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(1件)
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
- その他
- 株式等に係る譲渡所得等の特例
- 住宅借入金(取得)等特別控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- タックスヘイブン対策税制
租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
裁決事例集 No.26 - 185頁
請求人は、その有する本件家屋及び転借権を借地人に譲渡し、借地人から交換取得資産を取得したもので、直接建築業者との交換ではないから、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第37条の5の適用がないと原処分庁は主張するが、請求人の譲渡資産(本件家屋の敷地に係る土地の上に存する権利)と交換取得資産との交換は、借地人を経由した交換ではなく、交換取得資産を建築した業者との間で直接交換したものと認められるから、同条の適用がないとした原処分は相当でない。
昭和58年11月28日裁決