ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 租税特別措置法関係 >> 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等


所得税法の特例

収用等の場合の譲渡所得の特別控除等

  1. 不動産所得及び事業所得等の特例
  2. 譲渡所得の特例
    1. 長期譲渡所得と短期譲渡所得
    2. 長期譲渡所得に係る課税の特例
    3. 短期譲渡所得の課税の特例
    4. 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(11件)
    5. 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
    6. 居住用財産の譲渡所得の特別控除
    7. 居住用財産の買換えの場合の課税の特例
    8. 特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例
    9. 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
    10. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
    11. その他
  3. 株式等に係る譲渡所得等の特例
  4. 住宅借入金(取得)等特別控除
  5. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  6. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  7. タックスヘイブン対策税制
  8. 寄附金特別控除

郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例

裁決事例集 No.4 - 33頁

 原処分庁は、本件住宅公社から提出された「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」によると買取りの申出日は昭和43年12月29日となっており、買取申出書は同日郵送され、請求人は12月30日ごろにこれを受領し無開封のまま住宅公社に返戻しているから、買取りの申出日は12月30日であると主張するが、住宅公社からの買取申出書は請求人に書留により郵送されたが、請求人にその受取を拒絶された事実が明らかであり、また、受取拒絶があった場合は書類の送達に代わる公告をすることとなっているが、公告をした事実も認められず、その後昭和44年7月14日になって請求人に面接し、口頭をもって買取りの申出がなされていることが交渉記録により認められるので、最初の買取りの申出は、請求人の主張どおり、昭和44年7月14日に請求人にされたと解するのが相当である。

トップに戻る

仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例

裁決事例集 No.20 - 285頁

 仮住居補償金及び移転補償金は、仮住居及び建物の移転雑費として一般的に要するものと認められる費用を積算して、あらかじめ契約によりその額を決定したものであるから、補償金の交付を受けた者が営業中であったかどうか並びに実際にこれらのために要した費用の有無及びその多寡によって、その実質が対価補償金になるものではなく、また、一般に、収益補償金名義で交付を受けた補償金のうち、当該収用等をされた建物の対価補償金として交付を受けた金額が当該建物の再取得価額に達するまでの金額については、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の対価補償金への流用を認めているが、対価補償金と対価補償金以外の補償金とは、それぞれの補償目的を有する別個なものであるから、それぞれの補償金の性格に応じた課税上の取扱いをするのが原則であるところ、前記取扱いは収益補償金名義の補償金に限られたものであり、仮住居補償金及び移転補償金について、これと同様に取り扱うことは相当でない。

トップに戻る

S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例

裁決事例集 No.47 - 196頁

 本件借家権の譲渡については、事業施行者からS線P・T間線路建設工事のための用地買収業務の委託を受けた業者の社員が、業務委託契約書及び委任状等を提示して、同工事のための借家権の買取りの申出を昭和63年6月21日に行っており、その後、事業施行者が事業を円滑に実施するために譲渡人を被告として建物の明渡しを求める訴訟を起こしたからといって、当該買取りの申出を撤回したということはできないので、平成3年5月15日に行われた本件建物の譲渡は、最初の買取りの申出のあった日から6か月を経過した日後に行われていると認められ、租税特別措置法第33条の4は適用されない。

トップに戻る

仮換地の指定変更は、土地区画整理事業の遂行の必要性から行われたものではなく、私人間の仮換地の交換に基づく指定変更願により行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定の適用はないとされた事例

裁決事例集 No.50 - 111頁

 請求人は、租税特別措置法第33条の3(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)は、個人が、その有する土地などにつき土地区画整理法による土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等を取得したときは、換地処分により譲渡した土地等の譲渡はなかったものとみなす旨規定しているところ、本件仮換地の指定変更は、土地区画整理審議会の委員から公共性のあるもので、所得税の課税関係は生じないと言われて行ったものであり、土地区画整理事業の終了しない段階で行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定により譲渡はなかったとみなされるべきであると主張する。
 しかしながら、本件仮換地は指定後10数年の間、特に問題もなく請求人の自動車板金業の敷地として使用されていたものであり、本件仮換地の指定変更は、事業施行者が土地区画整理事業遂行上の必要性から働きかけたものではなく、請求人とF社との間における仮換地が事実上付帯した従前地の交換契約を実現するために行われたものと認められるところ、租税特別措置法第33条の3の規定は、土地区画整理事業施行地内であっても、土地区画整理事業の遂行とは直接関係のない土地等の交換契約を実現するための本件指定変更のようなものまでも、譲渡がなかったとみなす規定ではなく、請求人の主張は採用できない。

トップに戻る

本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例

裁決事例集 No.53 - 234頁

 請求人は、P市土地開発公社による譲渡土地の買取りの申出は、信義誠実に行われず、租税特別措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項の立法趣旨に照らし著しく不当であるという特段の事情があるので、本件長期譲渡所得の金額の計算上、特別控除の特例を認めるべきである旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「買取り等の申出」は、買取物件の特定及びその対価が明示されておればよいと解されるところ、[1]M国道工事事務所及びP市は、昭和61年6月30日に譲渡土地を含む2.5キロメートル区間の標準地価格を決定したので、P市土地開発公社(代行買収者)は、同年7月から全地権者に用地買収の個別交渉に入り、請求人には、同月24日譲渡土地の買取価格を提示し、買取りの申出から6月以内に譲渡しないと特別控除の特例が適用できなくなるから協力して欲しい旨説得したが、請求人はこれに応じなかったので、昭和61年8月13日付で全地権者に買取申出証明書及び証明書等交付通知書を郵送したこと、[2]P市土地開発公社は、昭和61年8月22日から同62年2月12日の間に請求人に買取りに応ずるよう要請したが、請求人は買取りの申出は脅かしだとして応じなかったこと、[3]M国道工事事務所及びP市は、平成3年2月16日請求人に最終協議額である損失補償額を提示し説明したところ、これに応じなかったので、同事務所は、同月19日付で請求人に譲渡土地の取得に伴う最終損失補償協議書を送付したこと、[4]M県収用委員会は、平成3年12月21日付収用裁決(権利取得日は平成4年2月14日)で、譲渡土地の取得に伴う損失補償額を72,793千円としたことが認められる。
 したがって、土地の買取り等の申出のあった日は、買取申出証明書が送達された昭和61年8月14日、土地の収用の日は平成4年2月14日と認められるから、当該土地の譲渡は同号の要件を満たしていないので、特別控除の特例が適用できないとした本件更正処分は適法である。

トップに戻る

収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例

裁決事例集 No.55 - 292頁

 請求人は、請求人がR市に対して平成6年11月4日の契約により譲渡した乙土地に係る譲渡所得については、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の特例が認められるべきである旨主張する。
 しかしながら、請求人は、本件収用事業のためにR市に対して平成5年3月2日に丙土地を、平成6年11月4日に乙土地をそれぞれ譲渡しているところであるが、乙土地及び丙土地は本件収用事業の事業地に含まれており、これらの譲渡は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、租税特別措置法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。
 そして、請求人は上記のとおり、丙土地を平成5年中に、乙土地を平成6年中に譲渡していることから、乙土地は、同号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規定により、本件譲渡に係る長期分離譲渡所得の計算に当たり、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の特例を適用することはできないと認められる。

トップに戻る

買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例

裁決事例集 No.55 - 304頁

 請求人は、収用による譲渡が買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされたことについては争わず、[1]確定申告書に本件事業施行者が発行した本件収用証明書を添付したこと、[2]R県収用委員会が収用裁決の審理のために6か月以上を要したこと、[3]収用による譲渡が買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされた場合であっても、特別控除の適用が認められるとする通達の定めがあること及び[4]本件譲渡については本件特例の適用がある旨の税務相談室職員の指導を受けたことから、本件譲渡については本件特例を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、請求人は、[1]最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に本件土地を収用により譲渡したこと及び[2]本件事業施行者に対して補償金の支払請求をしていないことが認められるから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件譲渡について本件特例を適用することはできない。

トップに戻る

収用等された資産が譲渡損失となっている場合には収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用できないとした事例

裁決事例集 No.71 - 394頁

 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の規定は、[1]公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の趣旨からの帰結、[2]取得時期引継ぎの有無や通達選択等の差による課税の不公平、[3]措置法第33条の2以下の規定の適用場面との権衡を根拠として、譲渡損失の場合にも適用できる旨主張し、また、所得税法第33条第3項の「譲渡所得の金額」は、譲渡益の金額及び譲渡損失の金額の両方を含むものとして定義されている旨主張する。
 しかしながら、措置法第33条の趣旨は、土地収用等その他の法令の規定に基づき所有資産を強制的に譲渡させられることとなる者について、その収用等によって譲渡した資産のうち再投資によって取得した代替資産の取得価格に相当する部分について、譲渡がなかったものとみなして課税を延期する措置を講じることにより、課税による現実の収入の減少によってその個人が従前と同様の生活を維持すること又は生活保持のための再投資(代替資産の取得)をすることを阻害する結果となることを防止するとともに、公共事業の円滑な推進を図る点にあることから、このような趣旨にかんがみれば、措置法第33条は、課税により現実の収入の減少が生じる場合、すなわち、譲渡益が発生する場合に適用される規定であると解するのが相当である。
 また、所得税法第33条は、同法第22条第2項の規定を受け、譲渡所得の課税標準を定めることを目的として、課税標準を算出するための計算方法を規定したにすぎないと解されるから、所得税法第33条に規定する「譲渡所得の金額」は、まさに課税標準を意味するものであり、譲渡所得の計算の結果が譲渡益となった場合のみを指すものと解するのが相当である。したがって、計算過程において譲渡損失がでることがあり得ることをもって、所得税法第33条の「譲渡所得の金額」は譲渡損失が生じる場合をも含むと解することはできない。

トップに戻る

租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者とは事業認定を受けた後の事業者であると限定的に解することはできないとした事例

裁決事例集 No.72 - 305頁

 請求人は、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「公共事業施行者から最初に買取り等の申出のあった日」について、民間企業が事業認定を受けて行う事業の場合、当該民間企業は、事業認定を受け収用権が発生したことによって初めて同号に規定する公共事業施行者としての地位を得られるのであるから、本件における公共事業施行者は事業認定を受けた後のT社であって、本件土地の買取りの申出のあった日は平成14年8月30日であり、譲渡の日(同年9月20日)の6か月以内に買取りの申出があったことになるから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例が適用できる旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する買取り等の申出の主体である公共事業施行者については、事業認定を要しない事業(いわゆる特掲事業)を施行する者も含まれており、また、事業認定を受けた後の事業者とは規定されていないことから、事業認定を受けた後の事業者が同号でいう公共事業施行者であると限定的に解することはできない。また、同号に規定する「買取り等の申出のあった日」とは、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り等の資産を特定し、対価を明示してその買取り等の意思表示をした日をいうものと解されるところ、本件についてみると、事業施行者であるT社が、請求人に対して、最初に買取りの意思表示を行ったのは、平成13年6月17日とするのが相当であり、本件土地はこの日から6か月以上経過した後において譲渡されているから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例を適用することはできない。

トップに戻る

収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例

裁決事例集 No.77 - 256頁

 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項本文のかっこ書により本件特例が適用されることとなる同法第33条第3項第2号の規定は、同号の規定に該当する場合にあっては、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの趣旨から、資産の取壊し又は除去であっても、同号に規定する土地の上にある資産について、収用等による譲渡があったものとみなし、土地の収用等の場合と同様の課税の特例を認めることとしているものと解されることからすれば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは、正に、収用されることとなる土地自体の上にある資産を、あるいは土地の上に存する権利が収用されることとなる場合にはその権利の存する土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、このことは文理上も明らかである。
 ところで、土地が収用等をされた場合、その上にある建物等に対して交付される補償金には、その取壊し又は除去により生ずる損失の補償として交付されるものと、その移転に要する費用の補償として交付されるものとがあるが、建物等の取壊しによる損失補償金は、措置法第33条第3項第2号の規定により本件特例の対象となる補償金とみなされるのに対し、建物等の移転補償金については、このような特別の規定はなく、現実に建物等を取り壊した場合であっても本件特例の適用がないことになり、実情に即さないところがあることから、公共事業施行者の補償の仕方いかんにより課税上の差異が生じることのないよう同号の規定との課税の公平をも図る趣旨から租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)33−14が定められているものと考えられる。したがって、この措置法通達の取扱いが定められた趣旨からすると、措置法通達33−14に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も、措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」と同様、収用されることとなる土地自体の上にある建物又は構築物を、あるいは土地の上に存する権利が収用されることとなる場合にはその権利の存する土地自体の上にある建物又は構築物をいうものと解するのが相当である。
 本件建物移転補償金は、本件事業の施行により本件土地及び本件国有地が道路用地とされたことに伴い、A社のガソリンスタンドの用に供されていた本件建物について、その移転に要する費用として補償されたものではあるが、本件事業により収用されることとなる土地又は土地の上に存する権利は、本件土地のみであり、本件土地の上には、本件建物を含めガソリンスタンドの用に供されていた既存の施設等はなかったものと認められる。
 すなわち、本件建物移転補償金は、土地の収用等に伴って支払われた補償金ではあるものの、本件事業用地の地域外に存する資産の移転に要する費用を補償したものであると認められ、収用されることとなる本件土地の上の資産について補償したものではないから、本件特例の対象となる補償金に該当しないことは明らかであり、請求人が主張するように、本件建物が本件土地を含むA社のガソリンスタンドの敷地と一体として使用されていたことのみをもって、本件特例を認める余地はないというべきである。

トップに戻る

請求人がした国に対する土地の譲渡は、国からの買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに行われたものではないので、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例は適用できないとした事例

裁決事例集 No.78 - 275頁

 租税特別措置法第33条の4第3項第1号は、公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに当該資産が譲渡されなかった場合には、同法第1項に規定する特別控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されない旨規定しているが、これは、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税について特別の優遇措置を講じることにより、公共事業の円滑な施行を図ることとした趣旨であり、ここにいう「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、まる1買取り資産を特定し、まる2その対価を明示して、まる3その買取り等の意思表示をした日をいうものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、本件公共事業施行者は、請求人に対し、本件買取り申出書面及び本件補償額明細書において、まる1買取り資産を特定し、まる2その買取り等の意思表示をし、請求人は、平成15年5月31日にこれを受け取ったことが認められるから、本件譲渡資産について買取り等の申出のあった日は平成15年5月31日であると認められる。そして、請求人が本件売買契約を締結したのは、平成16年3月29日である。そうすると、請求人は、本件譲渡資産を、最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに譲渡していないから、本件土地代金に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。

トップに戻る