必要経費

損害賠償金

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
    1. 加入金、負担金
    2. 研修費
    3. 外注費
    4. 使用人退職給与
    5. 減価償却費
    6. 繰延資産
    7. 支払利子割引料
    8. 貸倒損失
    9. 保証債務
    10. 資産の廃棄損失
    11. 損害賠償金(1件)
    12. 給与賃金
    13. 家事費、家事関連費
    14. 青色事業専従者給与
    15. 租税公課
    16. 会費等
    17. その他
  4. 給与所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

業務遂行中に起こした交通事故の被害者に支払った損害賠償金は所得税法施行令第98条に規定する「重大な過失」により負担したものではないとした事例

裁決事例集 No.9 - 5頁

 所得税法施行令第98条の規定により、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことによって支払う損害賠償金は必要経費に算入されないが、ここに掲げる「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうものと解されるところ、請求人の過失はこの「重大な過失」に当たるものとは認め難いので、請求人が業務遂行中に起こした交通事故に関し、被害者に支払った損害賠償金は、事業所得の必要経費とするのが相当である。

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