ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 法人税法関係 >> 有価証券の取得価額
所得金額の計算
有価証券の取得価額
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
裁決事例集 No.28 - 217頁
請求人は、譲渡に係る株式の取得原価は新株の払込期日の翌日の価額によるべきであると主張するが、株主割当てにより増資がなされると、時価の高い旧株式の価額は新株権利落ちによって下落し、他方新株引受権に価値が生じるから、新株権利落ちをした旧株式を譲渡した場合には、新株割当て基準日において株式の1株当たりの取得価額の付替えを要すると解すべきである。したがって、当該付替え時期を示した法人税法施行令第47条の「増資等があった時」とは上の趣旨から新株割当日と解すべきであり、その時の価額によって取得原価を算出すべきである。
昭和59年9月27日裁決
親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
裁決事例集 No.31 - 134頁
親会社である請求人が、外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引について、原処分庁は、我が国の法人税法上の「資本等取引」としての資本積立金額が増加する取引は増資又は減資を伴う取引に限られているところ、本件取引による外国子会社の資本剰余金の増加は増資取引によるものではないから「資本等取引」に該当せず、請求人からの債務免除益を資本剰余金に繰り入れた取引であって寄付金に該当すると主張するが、外国子会社の本件資本剰余金の増加する取引は現地法令の規定に基づきなされたもので、資本剰余金に係る現地法令の規定の内容はその実質において我が国商法上の資本準備金の規定に当たるものと思料されるから、本件取引は、実質的に増資払込みに該当する。
昭和61年1月13日裁決