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所得金額の計算
売上割戻し
- 収益の帰属事業年度
- 益金の額の範囲及び計算
- 損失の帰属事業年度
- 損金の額の範囲及び計算
- 圧縮記帳
- 引当金
- 繰越欠損金
- 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 特殊な損益の計算
- 適格合併
損金の額に算入されなかった使途不明金について販売手数料であると認定した事例
裁決事例集 No.23 - 133頁
請求人が支出の目的及び支出先を明らかにしなかったため損金の額に算入することを認められなかった使途不明金については、[1]その支出があらかじめ定められた支払基準に基づくものであること、[2]提供を受ける役務の内容が支払基準において具体的に明らかにされていること、[3]相手先は支払基準の内容について請求人から知らされていたこと及び[4]各支出金額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当であることが認められるから、これを販売手数料として損金の額に算入するのが相当である。
昭和57年1月14日裁決