ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 所得税法関係 >> 遺留分減殺請求に基づく所得


所得の種類

遺留分減殺請求に基づく所得

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 退職所得
  6. 譲渡所得
    1. 総合課税・分離課税の区分
    2. 造成土地の譲渡による所得
    3. 遺留分減殺請求に基づく所得(1件)
    4. 株券発行のない株式の譲渡による所得
    5. 不動産の譲渡等の事実の認定
    6. 錯誤による現物出資
    7. 代償分割
    8. 借地権等の設定の対価
    9. ゴルフ会員権の譲渡による所得
    10. 譲渡の日の認定事項
    11. 農地転用金
    12. 土地の交換分合
    13. 譲渡の意義
    14. 所得の区分
  7. 一時所得
  8. 雑所得

遺留分権利者が遺留分減殺請求に基づく給付を遺産の譲渡代金から受領しても、譲渡所得は生じないとして原処分を取り消した事例

裁決事例集 No.38 - 27頁

 遺留分減殺請求に基づく遺留分権利者に対する価額弁償が遺産の譲渡代金でされた場合、受遺者は減殺の結果生じた現物の返還業務を免れ、遺留分の減殺請求の目的物に係る受遺者の所有権は遺留分権利者に移転しなかったことになると解されているから、譲渡所得があるとして遺留分権利者に対して所得税を課税した原処分は違法であり、取消しを免れない。

トップに戻る