ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 所得税法関係 >> 株券発行のない株式の譲渡による所得
所得の種類
株券発行のない株式の譲渡による所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 総合課税・分離課税の区分
- 造成土地の譲渡による所得
- 遺留分減殺請求に基づく所得
- 株券発行のない株式の譲渡による所得(1件)
- 不動産の譲渡等の事実の認定
- 錯誤による現物出資
- 代償分割
- 借地権等の設定の対価
- ゴルフ会員権の譲渡による所得
- 譲渡の日の認定事項
- 農地転用金
- 土地の交換分合
- 譲渡の意義
- 所得の区分
- 一時所得
- 雑所得
株券発行がない場合の株式の譲渡にあっては株券の交付を必要とせず、売買契約成立の日にその譲渡の効力が生ずるとした事例
裁決事例集 No.41 - 94頁
請求人は、商法第205条“株式の譲渡方法”第1項の規定によれば、株式を譲渡する場合には株券の交付を要するものとされているところ、本件株式の場合は株券の発行がないから、請求人は株券を交付しておらず、したがって本件株式譲渡の効力は生じていない旨主張するが、そもそも同条項は、同法第226条“株券発行の時期”第1項の規定に基づき会社が遅滞なく株券を発行している場合に適用があるものと解され、会社はその設立以来、特段の合理的な理由もなく株券を発行していなかったものであるから、その譲渡に株券の交付を必要せず、本件株式の譲渡は売買契約成立の日にその効力が生じたものとみるべきである。
平成3年3月13日裁決