所得の種類

錯誤による現物出資

  1. 配当所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 退職所得
  6. 譲渡所得
    1. 総合課税・分離課税の区分
    2. 造成土地の譲渡による所得
    3. 遺留分減殺請求に基づく所得
    4. 株券発行のない株式の譲渡による所得
    5. 不動産の譲渡等の事実の認定
    6. 錯誤による現物出資(1件)
    7. 代償分割
    8. 借地権等の設定の対価
    9. ゴルフ会員権の譲渡による所得
    10. 譲渡の日の認定事項
    11. 農地転用金
    12. 土地の交換分合
    13. 譲渡の意義
    14. 所得の区分
  7. 一時所得
  8. 雑所得

仮に、本件現物出資に係る錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、訴えをもって行うべきであって、本件審査請求において、直接このような主張をすることは許されないとした事例

裁決事例集 No.45 - 75頁

 請求人は、本件現物出資は錯誤による無効なものであり、そうでないとしても、現物出資を撤回して本件現物出資相当額の金銭出資を行っているから、譲渡所得は生じなかったとみるべきであると主張するが、仮に、本件錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、有限会社法の規定に基づく訴えをもって行うべきであって、審査請求において直接このような主張をすることは許されないというべきであり、また、本件現物出資の撤回と解したとしても、相当期間有効に存続し、かつ遡及的に消滅したとする事由のない本件現物出資について、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に当たるとするのは当然のことである。

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