所得の種類

農地転用金

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
    1. 総合課税・分離課税の区分
    2. 造成土地の譲渡による所得
    3. 遺留分減殺請求に基づく所得
    4. 株券発行のない株式の譲渡による所得
    5. 不動産の譲渡等の事実の認定
    6. 錯誤による現物出資
    7. 代償分割
    8. 借地権等の設定の対価
    9. ゴルフ会員権の譲渡による所得
    10. 譲渡の日の認定事項
    11. 農地転用金(1件)
    12. 土地の交換分合
    13. 譲渡の意義
    14. 所得の区分
  8. 一時所得
  9. 雑所得

農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれないとした更正の請求に対して、農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれるとした事例

裁決事例集 No.60 - 229頁

 請求人は、土地の買収金額には、請求人に支払義務のない農地転用金が含まれており、農地転用金相当額は実質的には土地の売却収入にはならないから、譲渡所得の計算上、総収入金額から除外すべきであると主張するが、[1]農地転用金の支払義務は、請求人にあると認められること、[2]土地の買収金額に農地転用金が含まれて支払われている事実が認められないこと、[3]譲渡所得の総収入金額は、別段の定めがあるものを除き収入すべき金額によると規定されていることから、譲渡所得の計算上、農地転用金を土地の売却収入から除外する理由がなく、本件土地の譲渡により現実に収受した売買代金43,352,100円を譲渡所得の収入金額であると判断して行った、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。

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