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所得税法の特例
特定市街化区域農地等を譲渡した場合の課税の特例
- 不動産所得及び事業所得等の特例
- 譲渡所得の特例
- 株式等に係る譲渡所得等の特例
- 住宅借入金(取得)等特別控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- タックスヘイブン対策税制
- 寄附金特別控除
特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例
裁決事例集 No.19 - 132頁
租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)第31条の2に規定する特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、確定申告書に市長の特定市街化区域農地である旨を証する書類の添付がある場合に限り適用されるものであるところ、市長が本件土地は現況宅地であると認定し、当該土地が市街化区域農地である旨を証する書類の交付を拒否している以上、当該土地の譲渡所得については、同条の規定の適用は認められない。
昭和54年12月5日裁決