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平成31年4月から令和元年6月分

国税通則法関係

(重加算税 従業員の行為)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人の取締役が、外注先に対して架空の請求書を発行するよう依頼した行為は、請求人による行為と同視できるとした事例(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分・棄却)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)

裁決事例要旨裁決事例

 当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例(1平成25年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分及び平成25年1月1日から平成25年12月31日までの消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分、2平成26年分ないし平成28年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、3平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・1一部取消し、23棄却)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)

裁決事例要旨裁決事例

 当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成24年分の所得税等に係る重加算税の賦課決定処分、平成25年分から平成28年分に係る所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで、平成27年1月1日から平成27年12月31日まで及び平成28年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)

裁決事例要旨裁決事例

 収支内訳書に虚偽記載があったものの、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(1平成24年課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分、2平成25年から平成28年の各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分、3平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、4平成25年分から平成28年分の各年分の所得税等の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、5平成24年課税期間の消費税等の更正処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、6平成25年から平成28年の各課税期間の消費税等の各更正処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、7平成25年4月から平成29年9月の各月分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分(平成25年7月及び平成29年9月の各月分は各納税告知処分のみ、平成25年12月、平成26年12月、平成27年12月及び平成28年12月の各月分は不納付加算税の各賦課決定処分のみ)・135全部取消し、246一部取消し、7棄却)

(徴収権の消滅時効 時効の中断)

裁決事例要旨裁決事例

 債権差押処分における被差押債権の不存在又は消滅の主張は債権差押処分の違法又は無効事由と認められないとした事例(不動産の差押処分・棄却)

所得税法関係

(雑所得 収入すべき時期 貸付金利息)

裁決事例要旨裁決事例

 社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

(医療費控除 医療費の範囲)

裁決事例要旨裁決事例

 漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(変動所得の平均課税)

裁決事例要旨裁決事例

 サンゴ漁に係る所得が平均課税の対象となる変動所得に当たるとした事例(平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分・全部取消し)

(推計方法(原処分庁主張) その他の推計)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人主張の推計方法が認められず、原処分庁が採用した推計方法は、一応の合理性があるとした事例(平成22年分から平成24年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年分から平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税(過少申告加算税は、平成24年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各課税期間に係るもの)及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

法人税法関係

(収益の帰属事業年度 損害賠償金)

裁決事例要旨裁決事例

 元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例(1平成22年2月1日から平成23年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、2平成22年2月1日から平成27年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、3平成27年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、4平成25年2月1日から平成27年1月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、5平成27年2月1日から平成28年1月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、6平成28年2月1日から平成29年1月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、7平成22年2月1日から平成29年1月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分・17全部取消し、2全部取消し、一部取消し、棄却、356一部取消し、4一部取消し、棄却) 

相続税関係

(相続税の課税財産の認定 預貯金等 預貯金)

裁決事例要旨裁決事例

 被相続人名義の預貯金は請求人の固有財産ではなく、被相続人に帰属する相続財産であると判断した事例(平成27年11月相続開始に係る相続税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

(贈与事実の認定 現金等 その他の給付)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人の父(甲)の預金口座から請求人の預金口座に入金された資金は、請求人が甲の指示に基づき会議等に出席するための交通費等を支弁する目的のものであったと認められ、甲から請求人への贈与があったと認めることはできないと判断した事例(平成23年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成24年分の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

(相続税の課税価格の計算 債務控除 その他の債務)

裁決事例要旨裁決事例

 被相続人が生前に解除した建築工事請負契約に基づく約定違約金等は、相続開始日現在、現に存しその履行が確実であったと認めるのが相当であると判断した事例(平成25年8月相続開始に係る相続税の1各更正の請求に対する各通知処分及び更正処分、2各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・1却下、棄却、2一部取消し)

(相続税の課税価格の計算 その他)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人が受贈した現金に係る贈与者は、被相続人の配偶者ではなく被相続人であると判断した事例(平成27年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(財産の評価 評価の原則 時価の意義)

裁決事例要旨裁決事例

 請求人の主張する各種事情によっても、相続により取得した土地の財産評価基本通達の定めに従った原処分庁の評価額は時価であるとの推認を覆されないから、不動産販売業者が試算した価格によって評価することはできないとした事例(平成27年7月相続開始に係る相続税の1更正処分及び2過少申告加算税の賦課決定処分・1棄却、2一部取消し)

国税徴収法関係

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定)

裁決事例要旨裁決事例

 第二次納税義務の受けた利益の額の算定において、無償譲渡した不動産を財産評価通達を参考にして評価することは妥当とはいえないとして、納付告知処分の一部を取り消した事例(第二次納税義務の各納付告知処分・一部取消し)

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