所得金額の計算

取引の時期

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
    1. 売上原価
    2. 山林ぶ育費
    3. 有価証券の評価
    4. 固定資産の取得価額
    5. 減価償却資産の償却等
      1. 範囲
      2. 取得価額
      3. 事業の用に供した時期
      4. 耐用年数
      5. 損金処理
      6. リース取引
      7. 取引の時期(1件)
      8. その他
    6. 繰延資産の償却等
    7. 役員報酬、賞与及び退職給与
    8. 使用人給与、賞与及び退職給与
    9. 寄付金
    10. 外注費
    11. 海外渡航費
    12. 賃貸料、使用料
    13. 売上割戻し
    14. 弔慰金
    15. 支払利息
    16. 為替差損益
    17. 貸倒損失及び債権償却特別勘定
    18. 横領損失
    19. 損害賠償金
    20. 不動産取引に係る手数料等
    21. 福利厚生費
    22. 資産の評価損
    23. 燃料費、消耗品費
    24. 雑損失
    25. 使途不明金
    26. その他の費用
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例

裁決事例集 No.71 - 413頁

 請求人は、G社との間で、標準機に請求人仕様の特別付属品及び特注品を取り付けた仕様の○○自動旋盤を目的物とする売買契約を締結した。そして、請求人は、同仕様の状態に至った後の、本件平成14年各旋盤については平成15年2月14日、本件平成15年各旋盤については平成16年1月14日及び同月15日に、それぞれ現実の引渡しを受けたとみるのが相当であり、それぞれ平成14年12月末及び平成15年12月末までに本件各旋盤は請求人に引き渡されていない。したがって、平成14年12月期において本件平成14年各旋盤に係る減価償却費の損金算入及び平成15年12月期において本件平成15年各旋盤に係る減価償却費の損金算入は認められない。また、同様に、消費税の仕入税額控除も認められない。

トップに戻る