所得金額の計算

経済的利益の供与

  1. 収益の帰属事業年度
  2. 益金の額の範囲及び計算
  3. 損失の帰属事業年度
  4. 損金の額の範囲及び計算
    1. 売上原価
    2. 山林ぶ育費
    3. 有価証券の評価
    4. 固定資産の取得価額
    5. 減価償却資産の償却等
    6. 繰延資産の償却等
    7. 役員報酬、賞与及び退職給与
      1. 役員の範囲
      2. 使用人兼務役員の範囲
      3. 役員報酬
      4. 役員賞与
        1. 報酬との区分
        2. 賞与支払の事実
        3. 経済的利益の供与(2件)
        4. 使用人兼務役員に対する賞与
        5. 他経費との区分
      5. 役員退職給与
    8. 使用人給与、賞与及び退職給与
    9. 寄付金
    10. 外注費
    11. 海外渡航費
    12. 賃貸料、使用料
    13. 売上割戻し
    14. 弔慰金
    15. 支払利息
    16. 為替差損益
    17. 貸倒損失及び債権償却特別勘定
    18. 横領損失
    19. 損害賠償金
    20. 不動産取引に係る手数料等
    21. 福利厚生費
    22. 資産の評価損
    23. 燃料費、消耗品費
    24. 雑損失
    25. 使途不明金
    26. その他の費用
  5. 圧縮記帳
  6. 引当金
  7. 繰越欠損金
  8. 借地権の設定等に伴う所得の計算
  9. 特殊な損益の計算
  10. 適格合併

代表者が同人の長男を伴って海外出張した場合のその長男の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要な費用であるとは認められないとした事例

裁決事例集 No.65 - 414頁

 代表者Gの本件海外出張は請求人の業務であるが、これに同伴した長男は、出張時は7歳から9歳であり、代表者Gの扶養親族となっている。そして、当然ながら請求人の役員でもなく使用人でもないので、長男を同伴したことは、法人業務の遂行のために必要な同伴とは認められない。
 なお、長男の同伴が出張先の代表者からの求めに応じてされたものであるとしても、また、出張先の経営陣及びその家族との次世代交流が図られたというメリットがあったとしても、そのことが請求人の業務の遂行に明らかに関係するとは認められず、出張先がその一部を負担していたことをもって、請求人が負担した長男の海外渡航費を損金の額に算入すべき理由になるとも認められない。
 そうすると、長男の海外渡航費は、長男を扶養親族とする代表者Gが個人的に負担すべき費用であるから、代表者Gに対する臨時的な給与すなわち賞与とするのが相当である。

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請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例(1平成21年11月、平成22年10月、平成22年11月及び平成23年1月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成24年5月、平成24年7月及び平成25年7月の各月分の源泉徴収に係る不納付加算税の各賦課決定処分・全部取消し、2平20.8.1〜平22.7.31の各事業年度の法人税の各更正処分、平23.8.1〜平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成21年10月、平成22年6月、平成23年5月、平成23年7月、平成23年10月、平成23年11月、平成24年1月〜7月及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年7月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分・一部取消し、3平22.8.1〜平23.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか・棄却・平成27年7月28日裁決)

平成27年7月28日裁決

《要旨》
 請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない旨主張する。
 しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。

《参照条文等》
法人税法第22条第3項、第34条第1項

《参考判決・裁決》
平成15年2月13日裁決(裁決事例集No.65)
平成26年3月6日裁決(裁決事例集No.94)

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